1 基本理念

1-1 院内規則の目的
当院の全職員は、この「院内規則」および「個人情報の保護に関する法律」、「同施行令」、厚生労働省「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイドライン」にもとづき、患者様とその関係者(以下、「患者等」という)に関する個人情報を適切に取り扱い、患者等から信頼される医療機関であるよう、たゆまぬ努力を続けていくものとする。

1-2 他の院内規則等との関係
当院における患者の個人情報の取り扱いに際しては、この院内規則のほか、当院の「診療情報の提供に関する規定」も適用されるものとする。診療情報の提供について疑義がある場合には、前段に挙げて規定のほか、日本医師会「診療情報の提供に関する指針」ならびに厚生労働省「診療情報の提供等に関する指針」も参照するものとする。

1-3 守秘義務
すべての職員は、その職種の如何を問わず、当院の従事者として、職務上知り得た患者の個人情報を、正当な事由なく第三者に漏らしてはならない。当院を退職した後においても同様とする。すべての職員は、この義務を遵守することを書面によって誓約しなくてはならない。

2 用語の定義

2-1 用語の定義
この「院内規則」で使う用語の定義は、以下のとおりとする。

(1) 個人情報
生存する患者等の個人を特定することができる情報のすべて。
氏名、生年月日、住所等の基本的な情報から、既往症、診療の内容、受けた処置の内容、検査結果、それらにもとづいて医療従事者がなした診断・判断、評価・観察等までをも含む。

(2) 診療記録等
診療の過程で患者の身体状況、症状、治療等について作成または収集された書面、画像等の一切。
当院で取り扱う代表的な記録としては以下のとおり。
診療録、各種検査記録、検査成績、紹介状、処方せんの控えなど。

(3) 匿名化
個人情報の一部を削除または加工することにより、特定の個人を識別できない状態にすること。
匿名化された情報は個人情報としては扱われない。ただし、その情報を主として利用する者が、他の情報と照合することによって容易に特定の個人を識別できる場合には、未だ匿名化は不十分である。

(4) 職員
当院の業務に従事する者で、正職員のほか、嘱託職員、派遣職員、臨時職員を含む。当院と業務委託契約を締結する事業者に雇用され当院から委託された業務に従事する者については、委託先事業者においてこの「院内規則」に準じた取り扱いを定め、管理するものとする。

(5) 開示
患者本人または別に定める関係者に対して、これらの者が当院の保有する患者本人に関する情報を自ら確認するために、患者本人等からの請求に応じて、情報の内容を書面で示すこと。

3 個人情報の取得

3-1 利用目的の通知
職員は、患者から個人情報を取得する際には、その情報の利用目的、当該情報を第三者に提供する場合について、あらかじめ、患者に通知しなくてはならない。

3-2 利用目的の変更
前項の手順にしたがっていったん特定した利用目的を後に変更する場合には、改めて患者に利用目的の変更内容を通知し、または院内掲示等により公表しなくてはならない。ただし、利用目的を変更する場合には、変更前の利用目的と相当の関連性を有すると認められる範囲を超える事のないよう留意しなくてはならない。

4 診療記録等の取り扱いと保管

(1) 紙媒体により保存されている診療記録等

4-1 診療記録等の保管の際の注意
診療記録等の保管については、毎日の業務終了時に所定の保管場所に収納し、滅失、毀損、盗難等の防止に十分留意するものとする。

4-2 診療記録等の利用時の注意
患者の診療中や事務作業中など、診療記録等を業務に利用する際には、滅失、毀損、盗難等の防止に十分留意するとともに、記録の内容が他の患者など部外者等の目に触れないよう配慮しなくてはならない。

5 個人情報の第三者への提供

5-1 患者本人の同意にもとづく第三者提供
患者の個人情報を第三者に提供する際には、【3-1】にもとづいてあらかじめ通知している場合を除き、原則として本人の同意を得なくてはならない。
法令にもとづく第三者提供であっても、第三者提供をするか否かを当院が任意に判断しうる場合には、提供に際して原則として本人の同意を得るものとする

6 個人情報の本人への開示と訂正

6-1 個人情報保護の理念にもとづく開示請求
当院の患者は、当院が保有する自己の個人情報について、書面にもとづいて開示を請求することができる。

6-2 診療記録等の開示を拒みうる場合
【6-1】の規定にもとづく協議において、患者からの個人情報の開示の求めが、以下のいずれかの事由に該当すると判断された場合には、院長は開示を拒むことができるものとする。
(1)本人又は第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがある場合
(2)当院の業務の適正な実施に著しい支障を及ぼすおそれがある場合
(3)開示することが法令に違反する場合

6-3 診療記録等の開示を求めうる者
当院の規定にもとづいて患者の診療記録等の開示を請求しうる者は、以下のとおりとする。
(1)患者本人
(2)患者の法定代理人
(3)患者の診療記録等の請求開示をすることについて患者本人から委任を受けた代理人

6-4 代理人からの請求に対する開示
代理人など、患者本人以外の者からの開示請求に応ずる場合には、開示する記録の内容、範囲、請求者と患者本人との関係等につき、患者本人に対して確認のための説明をおこなうものとする。

6-5 内容の訂正・追加・削除請求
当院の患者が、当院の保有する、患者本人に関する情報に事実でない内容を発見した場合には、書面により訂正・追加・削除(以下、「訂正等」という)すべき旨を申し出ることができる。院長は、訂正等の請求を受けた際には、訂正等の請求を受けた時から原則として3週間以内に、書面により請求者に対して回答するものとする。

6-6 診療記録等の訂正等を拒みうる場合
【6-5】の規定にもとづく患者からの個人情報の訂正等の求めが、以下のいずれかの事由に該当すると判断された場合には、院長は訂正等を拒むことができるものとする。
(1)当該情報の利用目的からみて訂正等が必要でない場合
(2)当該情報に誤りがあるとの指摘が正しくない場合
(3)訂正等の対象となる情報について当院には訂正等の権限がない場合
(4)対象となる情報について当院には訂正等の権限がない場合

6-7 訂正等の方法
【6-5】および【6-6】の規定にもとづいて診療記録等の訂正等をおこなう場合には、訂正前の記載が判読できるよう当該箇所を二重線等で抹消し、新しい記載の挿入を明示し、併せて訂正等の日時、事由等を付記しておくものとする。訂正等の請求に応じなかった場合においても、請求があった事実を当該部分に注記しておくものとする。

6-8 利用停止等の請求
患者が、当院が保有する当該患者の個人情報の利用停止、第三者提供の停止、または消去(以下、「利用停止等」という)を希望する場合は、書面によりその旨を申し出ることができる。院長は、利用停止等の請求を受けた際には、請求を受けた時から原則として1週間以内に、書面により請求者に対して回答するものとする。

7 苦情・相談等への対応

7-1 苦情・相談等への対応
個人情報の取り扱い等に関する患者等からの苦情・相談等は、受付で対応するものとする。

8 雑則

8-1 院内規則の見直し
この「院内規則」は、必要に応じ見直すものとする。